会員規約
第1条 [名称]
本会は、Meet@Golfと称し、本会員規約を遵守し、別途所定の入会手続きを行った者(法人含む)を本会員と称する。
本規約によって定める条項は、本会に適用される。
第2条 [目的]
本会は、本会員が本会内の施設を利用して、ゴルフ技術の向上、健康の維持・増進を図り、本会員相互の交流及び親睦を深める事を目的とする。
第3条 [所在地]
本会は、東京都目黒区下目黒3-4-2 タムラビル7階を所在地とする。
第4条 [本会員の種類]
① 本会は、別途定めたメニュー、コース、区分等への申し込みに応じた期間を本会員とする。
② 本会は、新規メニュー、コースの追加、並びに、既存メニュー、コースを変更又は廃止する事がある。
第5条 [本会員資格]
本会の入会資格は以下の通りとする。
① 本規約及び本会の細則を遵守する方(なお未成年の場合は、親権者の同意を必要とする)。
② 医師などにより運動を禁じられておらず、本会の利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
③ 妊娠中でない方。
④ 本会が適当と認めた方。
第6条 [入会手続き]
① 本会に入会希望の場合は、本規約と、別途定める細則を了承の上、所定の入会申込書に必要事項を記入するものとする。
② 入会金、登録料、入会時所定受講料の納入及び口座振替登録の完了をもって入会とする。
③ 本会員は、本会が定める受講料金を本会所定の方法で支払うものとし、既納の入会金、登録料及び受講料は如何なる理由を問わずこれを返還しない。
ただし受講料については以下の理由の場合は本会の判断により返金する事がある。
1) 病気・怪我・入院による退会の場合
2) 転勤・転居などにより、本会員を継続することが不可能な場合
第7条 [退会、継続]
① 本会員は、本会の退会を希望する場合は、退会を希望する月の前月10日までに、電話若しくはメールにて退会の連絡をしなければならず、予約システム上の退会の申請のみでは退会できない。
② 退会の連絡がなされない場合、口座からの引き落としは継続されるものとする。
③ 著しくマナー、エチケットに欠ける会員は、退会させる事ができる。
第8条 [入会金・登録料・受講料]
① 入会金、登録料及び受講料の支払い方法は、次の通りとします。
1) 入会金及び登録料:入会時に現金払い
2) 受講開始月及び受講開始月翌月分の受講料:入会時に現金払い
3) 受講開始月の翌々月以降の受講料:口座振替
② 本規約第6条③の1)の受講料返金手続きは、以下の必要書類の提出を行わなければならない。
1) 病気・怪我・入院の場合、医師の診断書
第9条 [レッスン予約について]
レッスンは本会員のみ予約する事ができる。
① レッスンの予約方法は、本会への電話若しくは予約システム上で行う。
② レッスンの予約は、レッスン時間の1時間前までに行わなければならない。
③ レッスンのキャンセルは、レッスン時間の1時間前までに行わなければならない。
キャンセルの連絡又は予約システム上でのキャンセル処理を怠った場合は、レッスン1回を消化したものとする。
第10条 [予約システムについて]
ログインID若しくはパスワードの管理責任は会員にあり、本会は不正利用、紛失の場合の責任は負わない。
第11条 [会員資格の喪失]
会員は、次の時その資格を喪失する。
① 任意に退会する場合。
② 入会金、受講料他の債務を滞納した時。
③ 本規約を含む本会の定める諸規則に違反したり、本会の信用、品位を著しく傷つける行為を行った時。
④ 本会の運営秩序を乱したり、他の会員に迷惑となる行為を行った時。
⑤ その他、会員としてふさわしくない言動があったと本会が認めた時。
第12条 [レッスンの営業日・定休日及び営業時間]
① 本会の営業日及び定休日・営業時間、レッスンの定員、時間割、予約方法は別に定める。
② 会員は本人一名のみが打席を利用するものとする。
③ やむを得ずレッスンを休講する事がある。
④ 天候の悪化、最少遂行人数未達、その他やむを得ない事情により、ラウンドレッスン、合宿等その他イベントを中止する事がある。
第13条 [事故、傷害、盗難]
① 会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、本会はその損害賠償の責は負わない。
② 本会内で発生した事故、盗難については、本会は損害賠償責任を一切負わない。
③ 本会で会員本人又は第三者に生じた人的物的事故について、本会に故意または過失がある場合を除き一切損害賠償の責を負わない。また会員は、本会に対して損害賠償の請求は行わないものとする。
第14条 [個人情報]
本会は入会申込書に記載された個人情報について、会員との連絡、本会に関するご案内以外には利用しないものとする。
第15条 [本会の閉鎖]
① 次の場合、本会を閉鎖し、全てのとの契約を解約する事ができる。
1) 法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となった時
2) 災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能になった時
3) 著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生した時
② 本会閉鎖の場合、全ての会員は退会とする。その際、本会は補填しない事を会員は予め了承する。
第16条 [規約の改定]
この規約及び本会が定める諸規則並びに諸料金は、本会が必要と認めた場合は、改定する事ができ、改定前に入会した会員にも当該改定内容を施設内に少なくとも1カ月掲示することでその効力は及ぶものとする。
第17条 [施行日]
本規約は、2017年10月1日から施行する。